《結婚というのは、婚姻届けに判を押した瞬間から、所得の多い方が所得の低い方へ、お互いが使える金額が同じぐらいになるように、金銭を支払い続ける義務が発生する契約である》 婚姻した夫婦の費用分担を規定した法律を解釈した言葉だ。眞子さまが小室さんと晴れて結婚された場合、金銭的にはどのような分担がなされるのだろうか。 「まず焦点となるのは、眞子さまに支払われる税金を原資とした『一時金』でしょう。婚約内定当時で考えると、眞子さまには、前例に従えば1億4000万円程度が支給される見込みでした。ところが時代が令和に変わり、秋篠宮さまの立皇嗣の礼が終わったことで、眞子さまは将来の『天皇の娘』『天皇の姉』へと立場が変わられました。このため、支給額は満額の1億5000万円超の可能性があります」(皇室ジャーナリスト) しかし現在のところ、借金を返さない小室家に、国庫から1億5000万円もの大金を持参することを、多くの国民は望んではいない。 「一時金を辞退されるのではという報道もありますが、皇室経済会議を経て国が出すお金なので、滞りなく支払われるでしょう。眞子さまが国民の理解を得ようとされるなら、全額をしかるべきところへ寄付するなどされるとよいのではないでしょうか」(別の皇室ジャーナリスト) 一時金は手放してでも結婚を認められたい。眞子さまがそう考えられたとしても、小室さんは、どうなのだろうか。婚姻した瞬間から、費用はお互いのものなのである。「どう考えても、この“皇室マネー”を手放す選択はできないはずです」とは、宮内庁関係者。 「まず、おふたりが暮らすご自宅は、防犯の観点から高級マンションになるでしょう。車の乗降が外から見えないよう、地下駐車場や車寄せが整備されている必要もあります。当面はポリスボックスも設置されるでしょう。実際に、天皇陛下の妹である黒田清子さんの結婚後は、一定期間、警護が付いていました。世間からの風当たりが厳しい中でのご結婚ですので、眞子さまと小室さんには、相当な警護が付くことになるでしょう」 その警護費用はもちろん税金で賄われるが、高級マンションの方は誰が購入するのか。
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